扶養控除 (所得税)
所得税における扶養控除について
所得税法 84 条の規定による控除のこと
居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族 1 人につき 38 万円を控除する
特定扶養親族の場合には 63 万円
老人扶養親族の場合には 48 万円
所得税法の 2 条より
扶養親族 : 居住者の親族 (配偶者を除く) 並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号) 27 条 1 項 3 号 (都道府県の採るべき措置) の規定により同法 6 条の 4 (定義) に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号) 11 条 1 項 3 号 (市町村の採るべき措置) の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの (57 条 1 項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条 3 項に規定する事業専従者に該当するものを除く) のうち、合計所得金額が 48 万円以下である者
控除対象扶養親族 : 扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者
居住者 : 年齢 16 歳以上の者
非居住者 : 年齢 16 歳以上 30 歳未満の者及び年齢 70 歳以上の者並びに年齢 30 歳以上 70 歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
障害者
その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者
特定扶養親族 : 控除対象扶養親族のうち、年齢 19 歳以上 23 歳未満の者
老人扶養親族 : 控除対象扶養親族のうち、年齢 70 歳以上の者
関連
扶養控除 (道府県民税)